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日本洞窟学会会則


第1条 本会は日本洞窟学会(The Speleological Society of Japan)という。

第2条 本会は洞窟に関する事象を科学的,総合的に究明し,洞窟学の進歩普及
   をはかることを目的とする。

第3条 本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 1. 会誌,図書などの出版。
 2. 学術大会,講習会,見学旅行などの開催。
 3. 研究の援助,奨励。
 4. 関連団体との交流。
 5. 国際組織との交流。
 6. 洞窟の保護,保全。
 7. 洞窟活動における安全対策。
 8. その他。

第4条 本会は次にあげる会員で構成される。
 1. 一般会員:
    個人会員:洞窟学,ケイビングに関心を持つ個人。
    団体会員:洞窟学,ケイビングに関心を持ち,学生のみで構成される団体。
    家族会員:個人会員の家族で, 洞窟学, ケイビングに関心を持つ個人。
 2. 賛助会員:本会の目的を賛助し,別に定める賛助会費を納める個人または団体。
 3. 名誉会員:洞窟学に特に顕著な功績があり,評議員会の推薦により総会で議決
   されたもの。
 4 本会に入会または退会する場合は,所定の手続きを取り評議員会の議を経るも
   のとする。

第5条 会員については次のとおりとする。 
 1.会員は次の権利を持つ。
イ. 会誌などの配布を受ける(家族会員を除く)。     ロ 本会の催す学術大会,講習会,見学旅行などに参加できる。     ハ. 会誌などに寄稿し,学術大会で発表できる。     ニ. 評議員会の事業,運営について意見を述べることができる。     ホ. 本会の所蔵する資料などを利用することができる。     ヘ. 一般会員の内,団体会員は個人会員と同様の一人格としての権利を持つ。  2. 正当な理由がなく1年以上会費を滞納した会員は,評議員会の議決により退会    とすることがある。  3.本会に対して著しく不利益を与える行為、または本会の名誉を著しく損なう行為    をおこなった会員は、評議員会の議決により除名することができる。除名された会    員は本会のすべての活動に参加することができない。 第6条 本会の会計は次のとおりとする。  1. 会員は次にあげる会費を前納しなければならない。ただし,名誉会員からは会    費を徴収しない。     一般会員 年額 5,000円。(国外の会員は6,000円。換金手数料を含む。)       ただし家族会員の会費は年額2,000円とする。     賛助会員 一口年額 10,000円。一口以上。  2. 本会の経費は会費,寄付,その他でまかなう。  3. 会計年度は1月1日より12月 31日までとする。 第7条 本会は次の機関で運営される。  1. 総会   イ ー般会員で組織し,本会運営の最高機関とする。   ロ 年に1回開催される。   ハ 一般会員の4分の1以上の要望があるときには,会長は臨時に総会を開催し     なければならない。   二 総会における議決は,出席者の過半数をもってする。  2. 評議員会   イ 一般会員の中から選出された会長・副会長・評議員で組織し,総会の定め     る基本方針に従い運営要項を議決する。   ロ 評議員会は年2回以上開催する。   ハ 評議員会は評議員・会長・副会長の2分の1(委任状を含む)以上の出席     がなければ成立しない。   ニ 評議員会における議決は,出席者の過半数をもってする。   ホ 評議員会で決定したことは総会に報告し,その承認を求めなければならない。  3. 事務局,委員会および専門部会   イ 評議員会で互選された者若干名と,評議員会が推薦し会長の任命する若干名     により事務局を構成する。事務局は庶務,会計,行事,会議発行などの事務     を行う。   ロ 事務局の設置は評議員会が総会にはかり,承認をえる。   ハ 評議員会の議を経て,各種委員会,各種専門部会を置くことができる。 第8条 本会は選挙により,次の役員を選出する。    役 員 定 数 任期    会長    1   2年    副会長   2   2年    評議員 11+α   2年   イ 会長は評議員の互選とする。ただし,連続しての三選はできない。   ロ 副会長2名は会長が会員の中から推薦し,評議員会の承認を得る。   ハ 評議員は地理学,地質学,古生物学,生物学,人類学・考古学,物理学・化学,     ケイビング・探検技術,火山洞窟の各専門分野からそれぞれ会員40名まで     は1名が選出され,それ以上会員が30名までごとに1名を加える。他の3名     は全分野より,専門分野に関係なく選出される。   ニ 会計監査(2名)は会長が一般会員より任命し,総会の承認をえる。 第9条 本会の役員選挙,事務局運営,会誌編集に関する規則は評議員会で別に定める。 第10条 本会会則の変更は総会の議決によって行う。 付 則 この会則は1995年7月13日から発効する。         2001年8月13日一部改正         2007年3月18日一部改正         2012年11月24日一部改正         2014年9月6日一部改正         2016年1月1日一部改正    

*本会は,山口県美祢市秋芳町の秋吉台科学博物館を所在地とする。 また事務局を,福岡大学理学部地球圏科学科地球科学分野内に置く。

日本洞窟学会役員選挙内規

日本洞窟学会慶弔内規

日本洞窟学会名誉会員選考内規


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